インボイス制度について

  • 令和5年10月1日より消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。

    インボイス制度が始まると、買手側が仕入税額控除を行う為には売手側が発行した適格請求書(インボイス)が

    必要になります。現在ご使用のシステムが対応していない場合、システムの改修が必要になる場合があります。

     

     

     


     

    インボイス制度の概要について

    適格請求書(インボイス)とは

    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された
    書類やデータをいいます。

    適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、
    この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

     

    インボイス制度とは
    <売手側>
    売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、
    インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく
    必要があります)。

    <買手側>
    買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である
    登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    (※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が
    記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

     


    インボイス制度導入にあたり下記内容などのシステムの改修が必要となります。

    〇事業者番号を伝票・請求書に印字する必要があります。

    〇消費税計算時の端数処理のタイミングが変わる為、現在使用している請求書などが

     インボイスに対応しない場合があります。

    〇交付したインボイス等の控えを保存しておく必要があります。

     

     

    システムの改修内容や、それにまつわる改修費用などのご相談がございましたら

    お気軽にお問い合わせください。

     

     

     


     

    適格請求書の詳細につきましては下記リンクをご確認ください。

    インボイス制度公表サイト - 国税庁


    令和5年4月に消費税法等の一部が改正され、適格請求書保存方式(インボイス制度)に関して

    所要の見直しが行われております。

    令和5年4月 インボイス制度に関する改正について -  国税庁

     

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